高額医療・介護合算制度で自己負担が大幅減

高額医療・介護合算制度とは

高額医療・介護合算制度とは、少し難しいですが知っておくと役に立つ制度です。

まず、医療費と介護費それぞれで、「最終的な自己負担上限額が決まっている」ということから解説していきます。

 

高額医療費制度 自己負担上限額とは

病院の窓口負担割合は、若年層3割、70~74歳の一般的な所得は2割、75歳以上の一般的な所得で1割となっています。

それとは別に医療費なら「高額療養費制度」という仕組みがあり、年齢や所得に応じて最終的な自己負担上限額が決まっています。

 

例えば70歳以上で一般的な所得の場合、高額療養費制度で決まっている自己負担上限額は、世帯単位で月に5万7600円と決まっています。70~74歳の一般的な所得の人が、がんで入院、手術して100万円かかっても、高額療養費制度を使えば窓口負担の20万円ではなく5万7600円で済むのです。

しかも、病気が長期間になり、過去12カ月以内に3回以上世帯で合算した高額療養費制度の支給を受ければ、4回目の月からは「多数回該当」という仕組みで月に4万4400円に下がります。

手続きは、ご自身の加入している公的医療保険の窓口で申請します。健康保険組合や協会けんぽならその窓口、国民健康保険なら市区町村となります。制度を知らずに申請せずにいると、2年で時効となります。

 

高額介護サービス費とは

例えば世帯の誰かが住民税を課税されている場合、月に4万4400円が上限額です。世帯の65歳以上の全員が利用者負担1割などの条件であれば、年単位でさらに下がり、年44万6400円が上限となります。

申請は市区町村の介護保険の窓口で、こちらも時効は2年です。

高額医療費制度と高額介護サービス費、どちらも上限額が設定されていますが、上限額の支払いが続いたり重なった場合の負担は大変重いものになります。

そこで役立つのが、高額医療・介護合算制度なのです。

 

高額医療・介護合算制度

例えば医療費で上限額の状態が続いた場合、年に53万2800円、介護費は年に44万6400円となるので、その合計は97万9200円になります。稀な例かもしれませんが、もし我が身に起きた場合は大変な負担となります。

そこで2008年、高額療養費と高額介護サービス費の適用後の費用を年間で合算したうえで、その段階でさらに負担上限額を決める仕組みができました。これが高額医療・介護合算制度です。

 

高額医療・介護合算制度

 

 

負担額は年齢や所得で変動します。

70歳以上で一般的な年収の場合は年に56万円ですので、前述した合計額97万9200円の負担が発生した例の場合であれば、41万9200円が戻ってくることになります。今年8月に高額療養費制度の金額の見直しがあったのに対応し、合算制度も所得が多い人の上限額が変更になりました。

毎年8月から翌年7月が終わった時点で合算を出し、8月以降に申請します。

高額医療・介護合算制度の申請方法

従来はまず介護保険の窓口で「自己負担額証明書」をもらい、それを添えて自分の医療保険の窓口に申請していましたが、最近はマイナンバーの導入などで連携が進み、通常は直接医療保険の窓口に行けばいいことになりました。

申請すると、医療保険の方で合算制度に基づく自己負担上限額を計算し、介護保険と医療保険のそれぞれで、金額を案分して払い戻してくれます。

 

一年あたりの負担額

 

厚生労働省によると、15年度には約94万件の支給が適用されており、その内訳としては75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者が多かったそうです。

通常は該当する人には市区町村などからお知らせの郵便物が来ることになっていますが、特に健保組合の場合はその人の医療費の情報はあっても介護保険の情報はないため、自身で把握する必要があります。こういった制度で守られていることを知らないと、民間の介護保険に不必要に入って家計が圧迫されることもあります。

 

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