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新社会人のお金・基礎講座 給与明細のチェック!項目は天引き額と使い道~住民税は2年目の6月から徴収~
【給与明細の見方】
「総支給額」から「総控除額」を引いた「差引支給額」、つまり「手取り額」しか意識しない人は多いのですが、何のために差し引かれているか、どのように使われているのかも知っておいた方がよいでしょう。
万一の事態に陥って困った際にどのような制度を利用すればいいか分かるし、民間の保険に加入するかどうかの判断にも必要になります。
ファイナンシャルプランナー(FP)曰く、「給与明細は社会とつながる窓口のようなもの」と説明しています。
まず「勤怠」と「支給」と「控除」の3つに分かれていることを知っておくと、理解しやすくなります。「勤怠」はその月の出勤日数や労働時間、残業時間、遅刻や早退の回数、欠勤日数などの勤務状況を記録しています。
「支給」は勤怠に応じて支払われる給与や残業代、通勤手当などの各手当で、「控除」は支給状況に応じて差し引かれる社会保険料や税金などです。
社会保険の内、新入社員に関係があるのは健康保険料と厚生年金保険料、雇用保険料の3つ。
健康保険料は公的医療保険として、加入者やその扶養家族が病気やケガをした際、その治療費などをまかなうのに使われます。主に大企業に勤める人とその家族は勤務先の健康保険組合、中小企業は全国健康保険協会(協会けんぽ)と、勤務先ごとに異なります。
厚生年金保険料は会社員などが老後に受け取れる公的年金の掛け金で、障害を負った加入者や、加入者が亡くなった遺族も受け取ることができます。雇用保険は労働者の雇用や生活を安定させるためのもので、失業や休業したときだけでなく、スキルアップのための教育訓練を受けた際にも手当を受け取ることができます。
【控除金額の決定方法】
雇用保険料・・・農林水産業や建設業などを除く一般の事業の場合、給与や手当などの合計である総支給額に0.3%の保険料率を掛けた金額が本人負担額で、会社も0.6%分を負担しています。
健康保険料と厚生年金保険料・・・総支給額でなく、標準報酬月額を基準に計算します。毎月受け取る給与は一定ではなく端数も出るため、区切りのよい金額で計算しやすくするためです。
基本給だけでなく、残業代や交通費などを加えた総支給額の4~6月の平均をもとに決めた標準報酬月額が1年間適用されるのが原則となります。例えば総支給額の平均が33万円以上35万円未満なら標準報酬月額は34万円、といった具合です。この標準報酬月額に、各保険料の料率を掛けた金額を会社と折半します。厚生年金保険料は18.3%なので、自己負担分はその半分の9.15%分となります。健康保険の保険料率は組合ごとに異なり、会社側が多く負担する場合もあります。
介護保険料・・・介護保険料は主に高齢者の介護費用を社会全体でまかなうためのもので、40歳以上が加入する制度のため保険料の負担も40歳からとなります。健保組合や協会けんぽなど加入する健康保険ごとに保険料率は異なります。
所得税・住民税・・・給与から天引きされる源泉徴収の対象で、所得税はその月の総支給額から非課税の通勤手当と社会保険料を差し引いた額をもとに計算して差し引かれるものです。これに対し、住民税は前年の所得をもとに課税されるため、新社会人が給与から住民税を差し引かれるのは2年目の6月分からとなります。
昇給があっても思ったほど手取りが増えない可能性もあるので、家計が破綻しないよう意識したほうがよいのです。4~6月の総支給額の平均をもとに決める標準報酬月額は9月から適用され、実際は10月に受け取る給与から差し引かれることが多いことも覚えておくとよいでしょう。
新社会人の方が金融リテラシーを高めることは、一生を左右すると言っても過言ではありません。
基礎的なことから資産運用まで、しっかり学んで豊かな人生を送っていただきたいと思います。
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